【5分解説まとめ】インボイス制度とは?抜け道はない?やばい&ひどいと言われる理由【必見】

この記事は約6分で読めます。
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この記事では、下記の内容について短時間で理解・解決することができます。

・インボイスとは何なの?抜け道はないの?
・わかりやすく、インボイス制度について、やらなくてはいけない事を簡潔に教えてほしい。
・自分には関係あるの?フリーランス(一人親方)or個人(副業)どちらでも関係ある?
・内容をまとめてほしい

私も、副業を行っていて「インボイス制度」を知り
内容を調べたところ、非常にわかりづらい!と感じたので
5分で読める位に、コンパクト・簡潔にまとめ記事を作成しました。


それでは、早速本題を進めていきましょう。

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インボイス制度とは何?抜け道は?

早速結論ですが

抜け道は、悲しいですが「ほぼ」ありません。

令和5年10月1日から開始されるインボイス制度とは
事業形態(フリーランス・個人副業)等は関係なく
全ての事業主が「消費税」を、支払う必要がある「課税事業者」に
なる必要が、極めて高くなる制度となります。
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その為、全ての事業者に、大きい影響があります。

※今までは、2年前までの売上が年1,000万円以下の事業主は
「免税事業者」として、本来納税する必要がある消費税を、そのまま受け取る事が
出来ていました。(消費税の納税が免除されます。)
(副業の方の大半は1,000万円以下の売上で、免税事業者なのではないでしょうか。)

ちなみに、「極めて高くなる」とさせてもらったのは
必ず「免税事業者」から「課税事業者」に、なる必要がないからです。

なら、 「課税事業者」 にならない方が得じゃないの?

ただ、ならないと「仕事を依頼する側(客先)が損」するので
仕事を振って頂きづらくなる可能性が高いです。

何故損するかというと「仕入税額控除」が関係してきます。

例えば
・コンテンツ作成者A➡依頼人B(販売店)➡消費者C
の流れの場合、今まで

・100万円の商品を販売する場合、作成者Aが依頼人Bに請求するのは
 100万円+消費税10%=110万円 となります。
・それを更に、依頼人Bが消費者Cに120万円で販売する場合
 120万円+消費税10%=132万円 となります。

この段階で、消費税が2回発生するタイミングが発生します。
しかし、消費者が消費(購入)するのは1度。

つまりは同じ商品で、何度も消費税を徴収しない様にする為の制度が
「仕入税額控除」となります。
支払う必要のある納税額は、120万の消費税の「12万」のみとなります。
その結果

【今までの流れ】
・コンテンツ作成者A(消費税10万)➡依頼人B(販売店)(消費税12万)➡消費者C

【今後の流れ】
・コンテンツ作成者A(消費税10万)➡依頼人B(販売店)(消費税2万)➡消費者C

となり、依頼人Bは納税額が減少する形になります。

しかし、仮に作成者Aが
「免税事業者」のままの場合、これが【今までの流れ】のままとなってしまいます。

その為、依頼人B(私たち副業・フリーランスの顧客)側としては
「課税事業者」なら、払う必要のない税金の為、別の「課税事業者」に仕事を
お願いしよう!という流れになりやすいのです。

しかし、必ずそうなるわけではありません。
下記2つが出来る可能性もあります。

・その人にしかできない技能や、サービスがあれば
 「課税事業者」ではなくても、仕事が減る事は少ない可能性はあります。
・依頼人と相談して、消費税分の金額を減らし
 「課税事業者」にはならない選択(受け取る額を減らして
 その分で、依頼人に消費税を支払ってもらう方法)

インボイス制度がやばい・ひどいと言われる理由

ひどいと言われる結論としては

「今までしなくても良かった人を対象にした納税を、何故今はじめるの?」

というところですよね。

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儲かっている事業主(売上1,000円以上)は、既に納税しているので
今回のは、それに該当しない、弱い立場への徴収です。

ただ、今回のは納税なので支払う義務はありますので
いずれにせよ、最終的には

・「課税事業者」
・「免税事業者」

この選択も無くなり、全ての事業者が「免税事業者」の形に
なってしまうのではないかと思います。

遅いか早いかの違いですね。

フリーランス(一人親方)・個人でのインボイス制度対応方法

フリーランス・個人両方とも、対応しなくてはならない内容は
同様となります。

対応する内容としては

・請求書の作成項目等変更をする
・客先(企業相手の場合)と相談し、「免税事業者」のまま仕事を継続
 させてもらえる。もしくは消費税分の報酬金額を減らす。もしくは「課税事業者」となり納税する。

この2点かと思います。
大半の人が、「免税事業者」のまま、消費税分の報酬金額を
減らす形で落ち着くのではないでしょうか。

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請求書の変更項目としては

① 適格請求書発行事業者の氏名又は、名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び
適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

が必要となります。

①がインボイスの番号ですね。

ちなみに、②取引年月日ですが
今まで月だけ記載していた場合、日付まで記載する必要があります。
(2021/1/1~2021/1/30)などでも良いので、日付まで記載となります。(面倒ですね。)

なお、③④で今後8%or10%の記載も必要となります。

また、「課税事業者」になるメリットも存在します。
ライターやイラストレーター等の、設備投資を行う必要のない事業者は
税金還付があまり無いので「免税事業者」の方が得ですが
もし、設備や必要経費が多い事業者なら、税金還付の事を
考えると、利点となります。

インボイス制度はいつから?猶予はあるの?

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インボイス制度は、2023年10月1日(令和5年10月1日)より開始

しかし、免税事業者から課税事業者になる為には
2023年3月31日(令和5年3月31日)の前に
適格請求書発行事業者の登録が必須となります。

これ以降に申請を行った場合、10月1日からの適格請求書発行(インボイス制度対応)には
間に合わないため、注意が必要です。

また、翌事業年度ではないと
適格請求書は発行できません。

今回の「仕込税額控除」の猶予期間については
経過措置として、一定の割合ではあるものの
免税事業者から仕入の「仕込税額控除」が、可能となる期間が続きます。

その為、今すぐ対応を行う必要はない気もしますが
早期での検討が必要です。

「仕込税額控除」の猶予期間

期間免税事業者からの仕入税額控除が出来る割合
令和5年10月1日~令和8年9月末
令和8年10月1日~令和11年9月末
80%
50%

    

インボイス制度についてのまとめ

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【インボイス制度とは?】
・インボイス制度とは、全ての事業主が「消費税」を
 支払う必要がある「課税事業者」になる必要が、極めて高くなる制度

【選択出来る事】
・その人にしかできない技能や、サービスがあれば
 「課税事業者」ではなくても、仕事が減る事は少ない可能性はあります。
・依頼人と相談して、消費税分の金額を減らし
 「課税事業者」にはならない選択(受け取る額を減らして
 その分で、依頼人に消費税を支払ってもらう方法)

【やる事】
・請求書の記載項目等の変更「課税事業者」となる場合、申請が必要。
 ならない場合も、企業とやりとりしている方は今後の打ち合わせが必要。

【いつまでにやる】
・2022年10月1日に間に合わせるためには
 2023年3月31日(令和5年3月31日)の前に適格請求書発行事業者の登録をする。
 経過措置はあるので、検討の余地あり

面倒ですが、早期に対応を行い
気持ち的に楽な状態で仕事をしたいですね!

インボイスでかかる税金分は、別の仕事をして
稼ぐしかありません。
現在すでに、副業やフリーランスとして何かをされているのなら
並行して投資をおすすめします。

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